調査報告書
平成○年○月○日○○商事株式会社(設立中)の取締役及び監査役に選任されたので,会社法第46条の規定に基づいて調査をした。その結果は次のとおりである。
調査事項
1 定款に記載された現物出資財産の価額に関する事項(会社法第33条第10項第1号及び第2号に該当する事項)定款に定めた,現物出資をする者は発起人○○であり,出資の目的たる財産,
その価額並びにこれに対し割り当てる設立時発行株式の種類及び数は下記のおりである。
イ 何県何市何町何番何の 宅地 ○○㎡
定款に記載された価額 金○○円
これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 ○○株
ロ 何株式会社普通株式 ○○株
価額 金○○円
これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 ○○株
① 上記イについては,時価金○円と見積もられるべきところ,定款に記載した評価価額はその約4分の3の金○円であり,これに対し割り当てる設立時発行株式の数は○○株であることから,当該定款の定めは正当なものと認める。
② 上記ロにつき,当該有価証券の価額は,時価○円以上であり,当該定款の定める価額は相当であることを認める。
ハ 何県何市何町何番何の 宅地 ○○㎡
定款に記載された価額 金○○円
これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 ○○株
会社法第33条第10項第3号の規定に基づく弁護士の証明書及び不動産鑑定士の鑑定評価書を受領しており,これを調査した結果,正当であることを認める。
2 発起人○○の引受けに係る○株について,平成○年○月○日現物出資の目的たる財産の給付があったことは,別紙財産引継書により認める。
3 平成○年○月○日までに払込みが完了していることは株式会社○○銀行の払込金受入証明書により認める。
4 上記事項以外の設立に関する手続が法令又は定款に違反していないことを認める。
上記のとおり会社法の規定に従い報告する。
○○商事株式会社
設立時取締役 ○○○○ ㊞
同 ○○○○ ㊞
同 ○○○○ ㊞
設立時監査役 ○○○○ ㊞
会社設立の手続き
野澤篤司 税理士事務所
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