税理士紋章

野澤篤司税理士事務所

野澤篤司 税理士事務所
税理士:野澤篤司
住所 : 栃木県宇都宮市南高砂町2-17
TEL: 050-5856-2999

会社設立支援

会社設立手続き3 各種届出

法務局での登記完了後は、税務署や都道府県などに各種の届出を行う必要があります。

届出先
・税務署
・税務事務所(都税事務所や県税事務所)
・市区町村
・労働基準監督署
・公共職業安定所
・年金事務所


届出先別提出書類
税務署

・法人設立届出書 (ダウンロード

添付書類
登記簿謄本/定款の写し/設立時貸借対照表/株主名簿/現物出資があるときは出資者の氏名・出資金額等を記載した書類
※株主名簿と設立時貸借対照表に関しては、特に決まった書式はありません。
提出期限
会社設立の日から 2ヶ月以内


・青色申告の承認申請書 (ダウンロード

法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です。青色申告書は決算の赤字を9年間繰り越すことができたり、法人税額の控除を受けられたりなど、税金上のメリットがとても大きいです。
提出期限
原則として設立から3ヶ月以内


・給与支払事務所等の開設届出書 (ダウンロード

給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。株式会社の場合は、代表取締役や取締役などの役員や、その他従業員の給与も会社の費用として扱います。これは、税金対策の上でも大きなメリットとなります。


・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書 (ダウンロード

源泉所得税の納期の特例の承認申請を行うための手続です。 源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です
。 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
創業後の負担を大きく軽減することができるので、全ての会社が提出すべき書類です。


・棚卸資産の評価方法の届出書(任意)(ダウンロード

棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です。


・減価償却資産の償却方法の届出書(任意)(ダウンロード

減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続です。

税務事務所(都税事務所や県税事務所)

・法人設立届出書 ※都道府県によって名称・書式が異なります。

添付書類
定款の写し/履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
提出期限
会社設立の日から 1ヶ月以内


市区町村役場

・事業開始等申告書 ※都道府県によって名称・書式が異なります。

添付書類
定款の写し/履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
提出期限
会社設立の日から2ヶ月以内


労働基準監督署

・適用事業報告
・労働保険関係成立届
・就業規則(従業員10人以上の場合は義務)

公共職業安定所

・雇用保険適用事業所設置届(従業員を雇用するとき適用事業所となる)
・雇用保険被保険者資格取得届


年金事務所

・新規適用届
・新規適用事業所現況書
・被保険者資格取得届
・被扶養者(異動)届
・国民年金第3号被保険者関係届


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