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相続トラブル集

専業主婦が貯めたへそくりを相続財産に含めないといけない?

多額のへそくりが相続財産に含まれるかどうかは大きな問題です。通常は含まれて大きなトラブルになります。
夫が妻に渡した生活費がすぐに妻の財産になるというわけではありません。 それは、夫が生活費として渡したお金は夫婦の生活費であり、2人に共有のお金です。また、贈与はあげた側ともらった側の双方の意思表示が必要です。夫は生活費として渡した のであって、妻に贈与したとは考えていなかったかもしれません。 専業主婦には、へそくりは生活費を渡してくれた側の財産であるという認識が必要です。これが民法・税法上の認識となります。 誰が稼いだお金かということが重要で、夫の収入を生活費にしている場合には、そこからのへそくりは夫の財産ということになります。もらった側の妻の財産としたい場合には、お互いにあげた、もらつたという意思表示を確認 し、正しい方法で贈与を行います。 妻が過去に勤めていたなど収入があった場合には、源泉徴収票など、収入を得ていた証拠があると、税務調査があった場合に、これはへそくりではなく、妻の財産であるという証明になる場合があります。


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