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相続税の税務調査

相続税の税務調査は、9月~12月に行われることが多いです。調査は相続税申告全体の約30~40%くらいなので所得税の調査と比べると10倍程です。
本人が亡くなっているため、税務署の事前の調査は詳細に行われ多方面から情報を集めています。また、そこでの税務署の質問はすべて財産を把握するために行われるものです。

具体的には、下記のようなことが行われます

・被相続人の所有固定資産の確認を市区町村に照会します。
・被相続人の預貯金通帳は、過去5年間程度は銀行に照会します。
・相続人の預金通帳も銀行に照会されます。
つまり、相続税の調査は隠している財産がないかの確認なのです。


調査内容は、申告書に記載されている財産以外のものです。申告書に書いていない財産、隠している財産、見落としている財産を見つけるために行われる のです。税務署はあらゆる方法を使って隠れている財産を見つけ出します。どんな質問もすべて隠し財産に関係するものだと考えてください。

主な例

・名義が相続人でも被相続人の財産として申告すべきものもある場合
当然、被相続人の財産の調査は行われますが、相続人の財産の調査も行われます。相続人が会社員の場合、何千万、何億円もの定期預金がその相続人にあるとその相続人の年収がかなり高い、株式の運用で儲けたな
ど特別な理由があるはずです。このような理由がない場合は、被相続人からの単純な移転だと考えられます。それも適正に贈与の手続きをしていないと考えられます。名義が相続人も実質は被相続人の財産であると考えられる場合は、被相続人の財産として申告しなければなりません。

・親心から子供には黙って毎年、多額の定期預金を相続人(子供)の名義で作る場合
1年間で100万円の定期預金を積み立てると、10年で1000万円になります。しかし名義が相統人になった預金でも本当に相続人のものとするのには一定の条件が必要です。贈与として贈与税を支払えばよいのですが、
手続きもせずに相続人の名義して、定期預金の管理自体も親がしていると、定期預金の存在自体を相続人は知りえません。こうなると実質は相続人のものでなく親のものであるため、相続税法上は被相続人の財産として
申告する必要があるのです。相続税は名義にとらわれず、実質で判断するのです。


ポイントは・・・

通帳の出し入れ等の管理は誰がしているか?
名義が被相続人以外のものである場合、当の本人はその財産を知っているか?
銀行印は相続人のものか?
通帳の保管場所はどこか?
贈与税の申告はしたか?
通帳を新規に作った場合、通帳の新規申込書は相続人の自筆したものか?

被相続人しか関係していないと判断される場合には、相続税の対象となってしまいます。

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