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遺言について

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遺言とは、自分の財産を誰にどれだけ託すか決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残した物が遺言書です。 その人の「最終的な意思表示」として法的効果のあるものですので、法定相続に優先し遺言書どおりの効力が発生し在命中であれば何度でもを変更することが可能となっています。
※遺言書は民法の規定に従って作成しなければならず、民法の規定に従っていない遺言書は無効となり、法的な効力はありません。
※一方「遺書」は特に定められた形式などはなく、法的効力もありません。

遺言書 記事一覧

遺言書(遺言状)の種類

種類 自筆証書遺言
作成方法 遺言者が全文、日付け、氏名を自書し押印(認印可だが実印が望ましい)。ワープロ、テープは不可。
日付けは年月日まで記入。
場所 自由
証人 不要
署名捺印 本人
家庭裁判所の検認 必要
メリット 作成が簡単で費用がかからない。
遺言内容や遺言の存在を秘密にできる。
デメリット 改ざん、紛失のおそれがある。
様式の不備で無効になるおそれがある。
内容が不完全なことにより紛争になるおそれがある
検認手続きが必要

種類 公正証書遺言
作成方法 遺言者が口述、公証人が筆記。
印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本などの書類が必要。
場所 公証役場
証人 2人以上
署名捺印 本人、公証人、証人
家庭裁判所の検認 不要
メリット 改ざん、紛失のおそれがない
証拠能力が高く、無効になるおそれがない。
検認手続きが不要。
デメリット 手続きが繁雑
公証人の手数料がかかる
遺言の存在と内容を秘密にできない。

種類 秘密証書遺言
作成方法 自筆証書遺言と同様に作成し、署名印と同じ印で封印。住所・氏名と本人のものに違いない旨の宣誓。
公証人が日付けと本人の遺言であることの確認を記載する。
代筆、ワープロ可。
場所 公証役場
証人 2人以上
署名捺印 本人、公証人、証人
家庭裁判所の検認 必要
メリット 改ざんのおそれがない
遺言内容を秘密にできる。
遺言の存在は公証されているので偽造のおそれが少ない。
デメリット 手続きが繁雑
公証人の手数料がかかる
遺言の内容は公証されてないので紛争になるおそれがある。
検認手続きが必要。


遺言書で法定相続人以外の者に財産を残す

遺言書がなければ民法によって法定相続人が決まっていますが、遺言書では法定相続人以外の者を相続人として指定することもできます。


遺言の撤回と取消

・ 遺言者はいつでも、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法第1022条)。
・ 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条)。
・ 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、破棄した部分は遺言を撤回したものとみなされます。(民法第1024条)。
・ 撤回された遺言は、その行為が撤回され、取り消されてもその効力を回復しない。詐欺又は強迫による場合はこの限りでない(民法第1025条)。
・ 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない(民法第1026条)。


遺言能力

・ 満15歳未満の者が作成した遺言書(民法第961条)
・ 精神障害などで判断力がない者の遺言書(民法第963条)
・ 代理人(親など)による遺言書
※被保佐人、被補助人は原則として遺言能力があると認められていますので、原則として単独で遺言書を作成することが出来ます。
※成年被後見人であっても、判断力があると認められている場合は(一時的に判断能力が回復している場合)、医師2人以上の立会いのもと、一定の方式に従うことで遺言することが可能となっています。また、例えその後に判断能力を欠く状態になったとしても遺言の効力には影響はありません(民法第973条)。

 

遺言書の必要性

遺言書がない場合、残された遺族(法定相続人)は民法によって財産の割合「法定相続分」が定められていますが、「遺産分割協議」によって別の定めをすることも出来ますので、遺言書がない場合「骨肉の争い」をすることも考えられます。そういった事態を避けるために遺言書を作成し、自分が残した遺産で相続人たちが争わないようにすることが重要です。また遺言書によって自分の思いを伝えることで、相続人に理解してもらえることも多く、そういった意味でも未来に禍根を残さない遺言書の作成が必要なのです。 下記は遺言書が特に必要な例です。

・ 法定相続人が不在の場合
・ 内縁の妻や子供の配偶者など法定相続人以外の者に財産を残したい場合
・ 法定相続分の割合を変えたい場合
・ 法定相続人の中に財産を残したくない者がいる場合
・ 財産のほとんどが不動産の場合(遺産分割するのが難しい)
・ 子供がいない場合
・ 先妻の子供と後妻がいる場合
・ 特定の団体に寄附したい場合


遺言書で指定できること

財産の処分方法
法定相続人の遺産割合を自由に決めることが出来る。また法定相続人以外の第三者を相続人として財産を遺贈することも可能。

身分上の事柄
・認知(非嫡出子・胎児) ・未成年者の後見人指定 ・後見監督人などを指定。

相続人の廃除
被相続人に対して、「虐待・重大な侮辱・著しい非行」などがあった法定相続人を廃除し相続人としないように指定することが出来ます。

遺言執行者の指定
遺言書によって遺言執行者を指定、またはその指定を第三者に委託することができます。
※遺言書は民法の規定に従って作成しなければ無効となり、また遺言書によって指定できることも決まっています。それ以外のものを指定したとしても法的な効力はありません。


遺言書が見つかったら

人が亡くなった場合、死亡届の提出をした後は遺言書の存在を確認しなければなりません。 遺産分割協議が進んでいても、途中で遺言書が見つかった場合には、初めからやり直さなければならないこともあります。

自筆証書遺言があった場合
家庭裁判所で検認手続きを行います。

公正証書遺言があった場合
検認は必要ありませんので、相続人を確定させたり、財産の調査を行います。  

秘密証書遺言があった場合
自筆証書遺言と同様、家庭裁判所で検認手続きを行います。


遺言書が見つからなかった場合

自筆証書遺言が見つからなかったら相続人を確定させたり財産の調査を行います。
※公正証書遺言は公証役場に保管されていますが、自筆証書遺言と秘密証書遺言は遺言者が保管していますので探さなければなりません。  


遺言書を開封してしまった場合

見つけた遺言書(公正証書遺言は除く)を間違って開封してしまった場合でも、そのときの事情などを申述し、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。 また開封してしまった遺言書が、自分にとって不利な内容であったからといって、「隠匿・破棄・変造」した場合は、相続欠格事由にあたり、相続権がなくなることもあります。  


自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言が有効になるためには、以下のもの全てが必要というわけではありません。
しかし、余計な争いや疑念を回避するためにはあった方が良いです。

必要なもの
破れにくく劣化しにくい用紙、筆記具、実印

あった方が良い
印鑑登録証明書、戸籍謄本(相続人の名前を書き間違ない)、住民票(相続人以外の人に遺贈する場合にはその人の分)、
不動産がある場合は登記事項証明書・登記簿謄本、財産目録など。

財産目録の作成
自分がもっている財産を一覧にします。忘れている財産はないか十分チェックします。生命保険や株式、車、貴金属、住宅ローンの残債も目録に入れます。
大切な人や財産目録を十分把握してから遺言書を書きます。また、自分が亡くなった後に、受遺者が財産のありかがわからないと困ります。そこで、「財産目録」には、不動産、預貯金、現金、貴金属などの財産が、どれだけあるかを書くだけでなく、どこにあるかも書きます。

具体的内容

タイトルは「遺言書」
全文自筆
法定相続人には「相続する」、法定相続人でない場合には、「遺贈する。」と書きます。※1
財産の書きもれがあると、遺産分割協議が必要になります。それを防ぐために、
  必ず「その他遺言者に属する一切の財産は、妻 ○○○に相続させる」などと記しておくと余計な争いを避けることが出来ます。
遺言執行者を指定しておくと手続きが円滑になります。
付言事項には、法的拘束力はありませんので、遺言書に記載していたとして相続人はその内容に縛られることはありませんが、
  不要な争いを避けるのに有効です。

正確な日付。
自筆で署名・押印をします。認印でも法的には問題ありませんが、トラブル防止のために実印で押印します。
自筆証書遺言を封入・押印に用いた実印で封印、保管します。

※1 遺留分を無視するような遺言書は作成しない方が賢明です。あなたの遺言によって争いが起こる可能性があります。

死ぬ間際に書くのではなく、元気なうちに作成しておくべき

遺言は、遺言者の最終的な意思が保護されます。そのため、遺言者は作成後も、取消や書き直したりすることができます。財産状況や経済情勢などが大きく変わった場合など書き直す理由になります。遺言作成後の諸状況の変化に応じて、自由に書き直しをすることができます。遺言書を新たに作成した場合、古い遺言書は破棄します。遺言者死亡後に遺言書がいくつか出てきてしまった場合は、日付の最も新しいものが効力を持つことになりますが、いくつも遺言書が出てくると余計な疑念を生じます。

遺言書の改ざん

公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は改ざんされる可能性があります。改ざんを相続人がした場合には、その相続人は資格を失うことになります。

遺言書文例

 

遺 言 書

遺言者 ○○○○○ は、以下のとおり遺言する。


第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を妻○○○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。

① 土地
所  在    栃木県○○○市○○町○○丁目
地  番    ○番○号
地  目    宅地
地  積     ○○.○○平方メートル

② 建物
所   在   栃木県○○○市○○町○○丁目○番○号
家屋番号   ○○番○
種   類   居宅所在
構   造   木造瓦葺弐階建て
床 面 積   1階  ○○.○○平方メートル
2階  ○○.○○平方メートル

③ 預貯金
(1) △銀行▽支店の遺言者名義の定期預金(口座番号○○○○○)
(2) △銀行▽支店の遺言者名義の普通預金(口座番号○○○○○)


第2条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を長男○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。

① 株式
○○株式会社の株式1,000株

② 預貯金
△銀行▽支店の遺言者名義の普通預金(口座番号○○○○○)


第3条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を孫○○○(平成○年○月○日生)に遺贈する。

① 預貯金
△銀行▽支店の遺言者名義の定期預金(口座番号○○○○○)


第4条 遺言者は、以上に定める財産のほか、一切の財産を妻○○○に相続させる。


第5条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定する。

付言事項
お父さんが死んでも、お母さんが生活に困らないようにこの遺言書を書きました。私の大事な子供である○○○と孫○○○には、
あまり相続されませんが、お母さんといっしょに立派に生活していけると安心しています。


住   所   栃木県○○○市○○町○○丁目○番○号                 
職   業    行政書士
氏   名    ○○○
生年月日  昭和○○年○月○日生       


平成○○年○○月○○日 
栃木県○○○市○○町○○丁目○番○号
遺言者    ○○○○○   印


公正証書遺言の作り方

必要なもの
1.遺言者の実印・印鑑証明書
2.遺言者と相続人との続柄を表す戸籍謄本(相続人以外の人に遺贈する場合、住民票など)
3.証人の住民票と認印など
4.通帳のコピー
5.不動産の場合は、登記簿謄本および固定資産税評価証明書など

作成手順
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃えます。次に、2人以上の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を口頭で述べます。遺言者の真意を確保するため、証人が立ち会います。遺言者が述べた遺言の内容は、公証人によって筆記され、遺言者と証人に閲覧させます。そして遺言者本人と証人が確認した後、署名押印をします。最後に、公証人が手続きに従って作成した旨を付記して署名・押印します。
公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。遺言者には原本と同一の効力を有する正本が渡されます。もし、正本を紛失しても再交付を受けることができます。公正証書遺言を作るのには手数料がかかります。手数料は財産の額が多くなるほど高くなります。遺言書について家庭裁判所の検認手続きは必要がないために遺言の執行が迅速にできます。

公証人手数料
公正証書作成時の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

目的の価格 手数料
~100万円以下 5,000円
100万円超 ~
200万円以下
7,000円
200万円超 ~
500万円以下
11,000円
500万円超 ~
1,000万円以下
17,000円
1,000万円超 ~
3,000万円以下
23,000円
3,000万円超 ~
5,000万円以下
29,000円
5,000万円超 ~
1億円以下
43,000円
1億円超 ~
3億円以下
43,000円 + 5,000万円
超過ごとに13,000円加算
3億円超 ~
10億円以下
95,000円 + 5,000万円
超過ごとに11,000円加算
10億円超 ~ 249,000円 + 5,000万円
超過ごとに8,000円加算


価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定。
遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
紙代として、数千円を加算。
遺言の取消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。

事務所の代行料 : 6万円(消費税別、着手金として3万円) なお初回、相談料は無料です。


秘密証書遺言の公証人よる証明

秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです(民法970)。 手数料は、定額で11,000円です。

公証人に「存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きません。また、公正証書遺言のように遺言の「内容」を人に知られてしまうこともありません。秘密を守るため、封筒などに入れて遺言書自体を封じ、遺言書に押印した同じ印鑑で封印します。 遺言書を持って、2人以上の証人を連れ、公証役場に行きます。遺言者は、公証人及び証人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述します。公証人は遺言者の自己の遺言書であるりこと、提出した日付などを記します。最後に、遺言者は証人と共に、その封紙に署名・押印することにより、遺言書が作成されるのです。遺言書は遺言者自身で保管します。

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