相続Q&A
養子縁組しないと相続人になれません。
再婚した場合、配偶者に現在の婚姻前の子供がいる場合があります。 当然、婚姻後はその子供たちといっしょに暮らすことになるでしょう。 しかし、戸籍には当然、配偶者は妻と記載がありますが、 その子供は本人の子供として記載されていません。そのために相続権を持たせるためには養子縁組をする必要があります。
再婚した場合、配偶者に現在の婚姻前の子供がいる場合があります。 当然、婚姻後はその子供たちといっしょに暮らすことになるでしょう。 しかし、戸籍には当然、配偶者は妻と記載がありますが、 その子供は本人の子供として記載されていません。そのために相続権を持たせるためには養子縁組をする必要があります。
養子になると実親の相続権を失われる?
養子に入っても実親の相続権は失われません。
妻の実家に養子に入り実家とは縁を切ったつもりで、家を出て養子に入ったのだから実の父親の相続財産を相統する権利はないと思っている方は多いです。
養子に入ると、姓が変わることや戸籍が変わることもあります。そういった理由で、実の親の相続財産を相続できないと思われますが、養子は実親と養親の両方の相続権を持った相続人になることができます。また、実子と養子の相続分は同じです。
随時加筆中妻の実家に養子に入り実家とは縁を切ったつもりで、家を出て養子に入ったのだから実の父親の相続財産を相統する権利はないと思っている方は多いです。
養子に入ると、姓が変わることや戸籍が変わることもあります。そういった理由で、実の親の相続財産を相続できないと思われますが、養子は実親と養親の両方の相続権を持った相続人になることができます。また、実子と養子の相続分は同じです。
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