外注に対する源泉所得税
源泉所得税を控除する職種
主なものとして
1.弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、中小企業診断士、行政書士等に対する報酬
2.デザイナー、カメラマン、ライター、作詞作曲等・作家の印税に対する報酬
支払調書の作成方法
源泉所得税を天引きした場合、支払調書の作成をする必要があります。
記載事項としては、
・会社名、住所
・支払先の氏名、住所、取引内容
・1/1~12/31に発生した支払金額(源泉控除前)、源泉所得税額