税理士紋章

野澤篤司税理士事務所

野澤篤司 税理士事務所
税理士:野澤篤司
住所 : 栃木県宇都宮市南高砂町2-17
TEL: 050-5856-2999

Q&A

領収書の扱い方

領収書がもらえない場合
事業にかかわる支出かどうかがポイントとなります。実務的には、領収書かレシートか、ということより、事業にかかわる支出かどうかを証明できるかがポイント。確実に事業にかかわる支出とわかればレシートのみでOKです。逆に言えば、レシートのほうが買った明細が載っているので、よりわかりやすいとも考えられます。

宛名
宛名はきちんと書いてもらうのが原則です。しかし、店側が最初から「上様」と書いてきてしまう場合があります。こうしたケースでは、経費としてギリギリ認められることもあります。ただし、金額的に大きい領収書については宛名を書いてもらうよう注意しましょう。宛名を空けてもらって、後から自分で書き込むのは駄目です。

但し書
領収書を発行する側が「品代」と書いてしまう場合も少なくありません。それほど厳密にチェックはされない、と考えてよいでしょう。ただし、事業と関連性のない場所での買い物は、怪しまれるケースがあります。領収書にはできるだけ正確に記入してもらいましょう。

日付
店側から「日付を空けておきましょうか」などと言われる場合があります。しかし、日付を後から記入した段階で領収書の意味はなくなります。「いつでも使えるように」という店側の配慮はきっぱり拒否するようにしましょう。

印紙が必要なケース
原則的には、3万円以上の場合に印紙が必要となります。が、印紙が貼られていないからといってその領収書が無効になることはありません。印紙の納税義務は領収書の発行者であるからです。ちなみにクレジットカードでの支払いの場合、印紙は必要ありません。

領収書がもらえない場合
得意先への結婚式のご祝儀など、レシートさえない場合でも方策はあります。出金伝票を起こすか、結婚式等の案内などに祝儀の金額を記入したものを保存しておけばOK。また、振込の場合は、振込用紙や、取引先名が記帳された通帳を保存しておきましょう。

領収書の保存期間
税法上は7年、商法上は10年が領収書の保存期間となります。個人で会社を経営している場合や個人事業主は、実質的に商法は関係ありません。よって、7年保存しておけばほとんど問題はないといえます。税務調査の場合でも、さかのぼって5年前までぐらいが対象となるのが通例です。

消費税の納税の際
消費税の納税義務がある事業者で簡易課税を選択していない場合、取引先の名称、年月日、内容、金額を記した帳簿の保存義務があります。よって、厳密には正式な領収書が必要ということになります。


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