年末調整
年末調整に必要な書類
年末調整に必要な書類としては、
・1月~12月の給与台帳
・顧問報酬の支払があれば、その総額と源泉税額
・退職金の支払がある場合は、退職金の額とその源泉税・市民税・県民税の額
・社会保険料控除証明書等
・小規模企業共済掛金・生命保険・損害保険等 控除証明書
・年末調整される方全員の「給与所得者の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」記入分
・年末調整される方全員の「給与所得者の扶養控除等申告書」記入分
・年末調整される方の「住宅借入金等特別控除申告書」記入分
・税務署から送付されてきた「納付書」「給与支払報告書」「法定調書」等
・今年に入って、前職で給与をいただいている方がいらっしゃれば、その前の職場の源泉徴収票
年末調整が必要な人
年末調整は、原則として会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
次のいずれかに該当する人
(1) 1年を通じて勤務している人
(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3) 年の中途で退職した人のうち、次の人
1. 死亡により退職した人
2. 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
3. 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
4. いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人 (退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)
(4) 年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
年末調整の方法
1.本年分の給与総額の計算
年末調整のときまでの給与の総額を個人ごとに計算します。
2.給与所得控除後の給与金額の計算
その給与の金額から、給与所得控除後の給与金額を求めます。
3.各種保険料の控除額の計算
「給与所得者の保険料控除申告書」に基いて、各種保険料控除額を計算します。
4.扶養控除等の控除額の計算
「扶養控除等申告書」に基いて、扶養控除等の控除額を計算します。
5.配偶者特別控除額の計算
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基いて、配偶者特別控除額を計算します。
6.課税給与所得金額の計算
2で求めた給与所得控除後の給与の金額から3で求めた各種保険料控除額、4で求めた扶養控除等の控除額の合計額、5で求めた配偶者特別控除額を控除し、課税給与所得金額を求めます。
7.「算出年税額」と「年調年税額」の計算
6で求めた課税給与所得金額を「年末調整のための所得税額の速算表」にあてはめて、「算出年税額」を求めます。住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、上記で求めた算出年税額から、住宅借入金等特別控除額を控除して「年調年税額」を求めます。住宅借入金等特別控除額がない人は、算出年税額が年調年税額になります。 年調年税額は、100円未満を切捨てします。
8.過不足額の計算
7で求めた年調年税額と本人の給料や賞与から控除した源泉所得税の合計額とを比べ、過不足額の精算をします。源泉所得税の合計額が年調年税額より多ければ、差額は本人に還付され、少なければ 不足額を本人から徴収することになります。