給与に関して
給与台帳
社員が社長一人の会社の場合でも、給与台帳は必ず作成しておいてください。給与台帳は源泉徴収や年末調整の税務関連手続だけでなく社会保険計算においても必要です。特に役員報酬の減額に伴って社会保険料の「等級が下がる」場合には、社会保険事務所は役員報酬についての給与台帳の提出を求めてきますので、その際に慌てずに済むためにも作成しておかなければなりません。
源泉所得税の計算方法
税額表から扶養人数に応じて算出します。
「金額」=「給与(通勤用の交通費)」 - 「控除されている健康保険、厚生年金、雇用保険料」
源泉所得税の支払方法
給与支払日の翌月10日までに銀行、郵便局等で支払ってください。 給与の源泉所得税は支払日の翌月10日までに銀行、郵便局等で支払ってください。 ただし、従業員9名以下の場合は、届出によっては7月、1月の年2回にまとめて支払うことができます。
2か所以上の会社に勤務している場合の源泉所得税の計算方法
給与金額に税額表「乙」欄の金額から算出します。
年の中途で入社した場合
扶養控除等申告書を記入してもらいましょう。
役員報酬と給与の違い
・役員報酬は毎月定額であること
・役員に対する賞与は法人税の計算上経費とみなされないこと
ちなみに下記例の場合 基本30万、ただし、7月と12月は60万とした場合30万円を超えた分は賞与となり、7月、12月の30万円を超えた合計額60万は法人税の計算上は経費とみなされません。